運転免許の基礎知識

住民票のある都道府県以外での免許取得は可能ですか?

 合宿免許など、他都道府県の教習所で教習を受けることは可能です。ただし教習所を卒業後、運転試験場にて学科試験と適性検査を受ける必要があるのですが、このときは住民票のある都道府県の試験場で受けていただくことになります。この学科試験と適性検査に合格すれば、晴れて免許証の交付を受けることができます。



普通免許を取ろうと思うのですが、17歳でも教習を受けられますか?

 18歳の誕生日間近ということであれば、17歳の方でも入校することが可能です。ただし、教習の過程にある仮免学科試験は18歳になっていないと受けることができず、その時点で17歳である場合は教習を先に進めることができません。そういった関係上、18歳になる誕生日の10日程前から教習を開始できるタイミングで入校すれば、比較的スムーズに教習を進められるようです。詳しくは、窓口にてご相談ください。



免許取得する際に原付免許を所持していたら教習料金は安くなりますか?

 原付免許は教習内容がまったく異なる為、既得免許割引にはなりません。



普通免許を取得する場合、1日何回まで乗れますか?
空いてたら、何回でも乗っていいんですか ?

 普通免許の場合、第一段階は1日2時限まで・第二段階は1日3時限までという制限があります。制限時間を守って技能教習を受けてください。




よく合宿で最短日数ってありますが、これよりも早く卒業することはできますか?

 できません。規定時限数の教習を残らず受けることを想定した日数になるので、これより早まることはありません。また、あくまで「卒業することが可能な最短日数」であって、それぞれの進むペースによってはこれより長引くこともあり、「必ずこの日数で卒業できる」と確約するものではありません。
お客様の運転技術や試験結果によって日数が延びる場合もありますので、あくまで目安にしてください。



以前、取消処分を受け、欠格期間が終了したのですが入校は可能ですか?

 処分者講習は受講されましたか?  教習所によりますが、講習を受講していないと入校受け入れができない所もあります。運転免許は人の命 にも関わる資格ですので、必ず受講してから教習に挑んでください。



途中で教習をやめた場合、すでに払ったお金は戻ってきますか?

  自動車教習所によって定められた中途解約による計算方法に基づいて返金されます。ただし、教習料金の支払方法(教習ローン・クレジット)によっては、返金方法が通常の現金一括払いと異なる場合がございますので、事前に教習所窓口等にご確認ください。




まとまった休みが取れないので、合宿プラン数日間と通学プランを組み合わせて教習を受けたいのですが、できますか?

 基本的にできません。ただし、閑散期(4~6月/10~12月)の合宿では教習期間中に一時帰宅が可能な場合があるので、帰宅して用事を済ませてから再度教習に戻ってくることも可能です。事前に学校にご相談ください。



A教習所のプランからB教習所のプランに切り替えたい場合

  A教習所・通学または合宿にてお申込みいただき、教習の途中で自己都合によりB教習所・合宿または通学に切り替える場合、途中退校による再入校をしていただくようになります。途中退校の場合、すでに払い込んだ教習料金から差額が返金されますが、金額はどうしても少なくなってしまうため料金的なメリットはありません。また、B教習所へご入校いただく場合、A教習所で仮免許証を取るまで習得したかどうかによって教習が異なり、「有り」の場合には第2段階から進められますが、「無し」の場合には一からの教習となります。引越しなど、やむを得ない状況以外での教習所の切り替えはおすすめできません。



免許改正前で混み合っているとのことですが、いつまでに入校すれば改正前に取得できますか?

   自動車教習所を卒業後、平成19年6月1日までには、試験場にて免許証の交付がなされていなければいけません。※新制度は、平成19年6月2日スタートです。  通学・合宿どちらにしても、ご希望の学校が決定したら空き状況等をご確認のうえ、早急なお申込み手続きをおすすめします。※自動車教習所によっては、コース改修の関係で入校受付をストップしている場合もあります。



卒業証明書の再発行はできますか?

  運転免許の申請に必要になるのが自動車学校の卒業証明書。有効期限は卒業から1年間なので「紛失してしまった!」というような場合、有効期限内であれば再発行は可能。ただし有効期限を過ぎてからの再発行はできません。卒業証明書がないと『免許申請の際に技能試験が免除にならない』のでご注意くださいね。卒業後は速やかに運転免許センターで免許の申請を行うことをお勧めします。



すでに持っている【AT限定普通車免許】を【MT免許】に限定解除した場合、運転できる車両の大きさなどは新しい法律に従って変更になる?

    平成19年6月に中型自動車が新設となります。新規に運転免許を取得する人は、普通車・大型車ともに運転できるクルマの大きさが多少変更になります。では、まったくの新規ではないにしても「AT限定普通車免許」を「MT免許」に限定解除した場合はどうなるのでしょう?AT限定免許にしてもMT免許にしても、すでに免許を所持している人は、限定解除を行っても現行の普通車の運転範囲(車両総重量8トン未満まで)が保障されます。そのため、法改正以降にAT限定解除を行ってMT車免許を所持したとしても、運転範囲に変更はありません。